2012年夏、ドラギECB総裁は訪問中のロンドンで
「ユーロを救うためなら、何でもやる!僕を信じて欲しい」 と語ったのは有名です。そして、その直後にECBは、新たな非標準的措置であるOMT (国債購入計画) を導入しました。
OMTは、今まで一度も発令されたことはありませんが、現在でもひとつのツールとして温存されています。
このOMTに対する合憲性をめぐり、既にドイツでは、
ドイツ憲法裁判所で審理が開かれましたが、今年2月に 「最終決定は、欧州裁判所の判断を仰ぐ」 と、決定を欧州へ振りました。
欧州へ振る… という言い方は正しくないかもしれませんね。
あの時は、「ドイツ法では、OMTはたぶん違法行為となるだろう。ただし、ドイツ法はあくまでもドイツ国内のみで適用となるため、欧州全域に及ぶ事柄に関しては、欧州裁判所の判決に沿うこととなる。」 という感じの結論となり、そのまま欧州裁判所の判決を待つ形となりました。
そして本日、欧州裁判所では、そのOMTに対する審議が開始されたのです。

もしここで 「OMTは、リスボン条約で禁止されていように、政府債務の直接的取得に値する」 などという結論になってしまうと、ECBによる国債購入を含む量的緩和(QE)の導入も、当然禁止されるでしょうから、デフレに対して打つ手がなくなります。
その場合は、南欧州各国の国債の投げが相当厳しくなり、長期金利が爆騰しないとも限りません。
この審議にどのくらいの時間がかかるのか判りませんが、一部の報道を読むと
「最終決定が出るのは、来年夏くらいになるだろう」 と書かれていました。まぁ、そうなるとまだまだ先の話しですが、途中経過などが漏れてきて、欧州の国債市場を荒らす要因にならないともいえないので、注意しようと思っています
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