ヨーロッパで一番売れているドイツのタブロイド紙:ビルトが
興味ある記事を載せています。
*欧州司法裁判所の登場となるのか?つい先日、ESMの合憲性について、ドイツ憲法裁の判決を待っていた私達ですが、今度は欧州連合の「最高裁判所」に値する欧州司法裁判所の審判を仰ぐことになる可能性が出てきました。
ビルト紙の内容は、
ドイツの中央銀行であるドイツ連銀と欧州中銀(ECB)は9月6日のECB理事会で決定された
加盟国の国債購入計画第二弾となるOMTの合法性について、欧州連合の「最高裁判所」に値する欧州司法裁判所の審判を仰ぐ可能性が出てきたようだ
としています。

新聞によると、両者(連銀とECB)はそれぞれ専門の弁護士を立てECBが決定したOMTが、ECBの『責務の範囲内』とみなされるかどうかについて争うことになるかもしれない とされているようです。
ドイツ連銀は、OMTはリスボン条約第123条に反していないか?に特に注意を払っているともされています。
*リスボン条約第123条とは?少し難しい話し

になりますが、リスボン条約第123条とは、『政府債務の直接的な取得の禁止』となっており、ECBや加盟国の中央銀行が加盟国の財政赤字の補填のために信用供与したり国債を直接購入する事を禁止しているという内容です。
私は「国債の直接購入」の意味しているところは『発行市場での買い取り』をさしているものであり、ECBがOMTを通じてやろうとしている『流通市場での買い取り』は違法性はない と勝手に解釈しておりました

しかし連銀がここまで思い切った決断を下したのであれば、123条を巡る解釈はもっと奥深いものがあるのかもしれません

これは今日明日にどうなる問題でもないようで、現在の報道を読む限り、欧州司法裁判所で争う形になるかに関しては、グレーであり「絶対確実なイベント」として市場をかく乱するか、まだ不透明な部分が多いようです。ただし、頭の片隅にとどめておいてもよいでしょう。
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